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法テラスとは?報酬基準は?大渕愛子弁護士が懲戒処分になった理由

      2017/04/09

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☆テレビ出演の大渕弁護士が、業務停止懲戒処分に

大渕愛子
日本テレビの『行列のできる法律相談所』に出演している大渕愛子弁護士が、《法テラス》が決めた報酬金以外にも追加で依頼人から報酬金を受け取ったとされ、東京弁護士会から1ヵ月の業務停止懲戒処分を受けたのが話題になっています。

なんでも2番目のお子さんがお腹の中にいるそうで大変ですね。
大渕弁護士は、ほかにもTBSの『白熱ライブ ビビット』や大阪朝日放送の『「教えて!ニュースライブ 正義のミカタ』に出演しているそうですが、今回の処分により出演を自粛するそうです。

一旦は処分を受け入れて謝罪会見をしましたが、どういうわけか顧問をしている橋下前大阪市長から、処分は不当に思いと言われて異議申し立てを検討するそうです。

懲戒処分の理由は、依頼人が《法テラス》を通していたにも関わらず、それ以上の報酬金額を請求して受領したことのようです。
法テラス》に依頼した場合には、《法テラス》が費用を決めて依頼人に代わって立て替えるそうです。
弁護士が直接、依頼人から費用を受け取ってはいけないそうです。
にも拘わらず今回は、大渕弁護士が直接依頼人から《法テラス》が提示した報酬金以外も請求して受け取ったということですね。

今回の詳しい経緯は良くわかりませんが、5年前の話のようなので、なぜ今頃なのというのには何故かなと思ったりします。
いろいろと報道されていますが、この件で世間に知られるようになった《法テラス》とはどういう団体なのでしょうか?

☆身近な法律相談窓口として設立された《法テラス》

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法テラス》とは、日本司法支援センターのことで、2006年4月に司法改革の一環として
総合法律支援法に基づき設立された準独立行政法人だそうです。

愛称《法テラス》の由来は、法で社会を明るく照らす日当たりの良いテラスのようにみんなが安心できる場所にする、という趣旨で名付けられたそうです。
頭の固い役人にしては洒落ていたかも知れませんね。

運営には法務省などの行政機関以外に、最高裁判所や日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会等の法律専門機関が携わっています。
全国の都道府県庁所在地ほかに50か所、その支部などが65か所設置されているそうです。

活動内容としては、情報提供、民事法律扶助、国選弁護等関連、司法過疎対策、犯罪被害者支援などの業務だそうです。
個別相談は難しいかも知れませんが、面倒な手続きなどの支援をしてもらえるようですね。

まだまだ一般には良く知られていませんが、もし身近で何か困ったことがあれば、まずはここに相談にいってもいいのではないでしょうか?
近隣とのトラブルや親戚とのやっかいな問題、また夫婦間の問題など、相談したくても弁護士事務所や法律関係は敷居が高くて行きにくいですから。
これからは少子高齢化が急速に進み、相続問題はもっとも身近な関心事かもしれません。

☆《法テラス》に相談すると、弁護士費用や報酬基準はどうなるの?

法テラス》は法律的トラブルについての相談窓口であり、弁護士の紹介や費用の立替え、その他の情報提供をする機関ということで、個別の法律相談への対応はしていないらしいです。
前述したとおり、『依頼された弁護士は、《法テラス》で認定された着手金、報酬金、実費等以外に、被援助者である委任者からいかなる名目の金員であっても受領してはならない。』とのことです。
気になる費用ですが、相談する事案によって異なるので、一概には言えないようです。
ただし、個人的に弁護士に依頼するよりは報酬基準もわかり比較的安くなるみたいです。

今回の大渕弁護士に関しても、《法テラス》認定12万5千円ほかに、不足した分や顧問料など17万8500円を依頼人から受領したようです。
この顧問料というのもなんか曲者という感じですね。結局は倍以上になったということですよね。

法テラス》が示した例によると、500万円請求の訴訟だと、実費が3,5000円、着手金が216,000円で合計が251,000円だそうです。
離婚訴訟の場合は261,800円、債権者10社の自己破産申立は152,600円だそうです。

また、書類作成援助では、42,000円から103,400円だそうです。

法テラス》は司法改革の一環ですから、低所得者への配慮もしているようです。
無料法律相談が受けられますが、それは
(1)資力が一定以下であること
単身者は月収が182,000円以下、2人家族で251,000以下、3人家族で272,000円以下、4人家族で299,000円以下。
(2)保有資産が一定額以下であること
単身者が180万円以下、2人家族で250万円以下、3人家族で270万円以下、300万円以下。
(3)勝訴の見込みがないとはいえないこと
(4)民事法律扶助の趣旨に適すること
自己宣伝や権利濫用などの目的ではいけません。

やはり個別に依頼するよりは、公的機関が介在することで報酬基準も客観的で明確になり、安心だと思います。

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